本加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ミリオンシステム(以下「当社」といいます。)が提供するキャッシュレス決済サービス「KnightPay」(以下「本サービス」といいます。)を利用する加盟店(以下「加盟店」といいます。)と当社との間の権利義務関係を定めるものです。加盟店は、本サービスの利用開始をもって、本規約のすべての内容に同意したものとみなされます。
第1条(目的・適用)
- 本規約は、加盟店が本サービスを利用してユーザーから商品またはサービスの代金の決済を受けるにあたっての一切の関係に適用されます。
- 当社が別途定める料金表、運用マニュアル、ガイドライン、各種申込書面その他の個別の定め(以下「個別規定」といいます。)は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定の内容が矛盾する場合は、個別規定が優先します。
- 本サービスは、当社が別途指定する電子マネー・ウォレットサービス(以下「指定ウォレット」といいます。)と連携して提供されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
- 「ユーザー」とは、本サービスを利用して加盟店に代金を支払うエンドユーザーをいいます。
- 「加盟店ID」とは、本サービスの利用にあたり当社が加盟店に対して付与する識別情報をいいます。
- 「管理画面」とは、加盟店が決済リンクの発行・送信、取引内容の照会その他の操作を行うために当社が提供する事業者向けの管理システムをいいます。
- 「決済リンク」とは、加盟店がユーザーに対して送信する、決済金額を指定した本サービス上の支払手続用のURLその他の電子的手段をいいます。
- 「決済取引」とは、加盟店が決済リンクを送信し、ユーザーがポイント残高により代金を支払う一連の取引をいいます。
- 「売上債権」とは、決済取引により加盟店がユーザーに対して取得する代金債権をいいます。
- 「チャージバック」とは、ユーザー、クレジットカード会社または指定ウォレットの提供事業者からの異議申立て等により、成立済みの決済取引の代金が取り消され、または返還される事象をいいます。
第3条(加盟店契約の成立)
- 加盟店契約は、本サービスの利用を希望する事業者が当社所定の申込フォームより必要事項を入力し、必要書類を提出のうえ、当社の審査を経て、当社が承諾の通知を行った時点で成立します。
- 加盟店契約の成立をもって、加盟店は本規約のすべての条項に同意したものとみなされます。
第4条(加盟店審査)
- 当社は、加盟店申込に対し、申込者の業種、業態、財務状況、取扱商品・役務の内容、反社会的勢力との関係の有無その他当社所定の基準により審査を実施します。
- 当社は、審査にあたり、本人確認書類、営業許可証、店舗写真、入金口座を確認できる書類その他当社が必要と認める資料の提出を求めることができます。
- 当社は、審査の結果、加盟店申込を承諾しないことがあります。当社は、その理由を開示する義務を負いません。
- 加盟店契約の成立後においても、当社は必要に応じて加盟店に対する再審査を実施することができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第5条(加盟店IDおよび管理画面)
- 当社は、加盟店契約の成立後、加盟店に対し加盟店IDを発行し、管理画面の利用環境を提供します。
- 加盟店は、加盟店ID、管理画面のログイン情報その他の認証情報を自己の責任において厳重に管理し、第三者に開示、貸与または譲渡してはなりません。
- 加盟店IDまたは認証情報を用いて行われた一切の行為は、加盟店自身による行為とみなされ、その結果生じた責任は加盟店が負担します。
- 加盟店は、認証情報の漏洩または不正使用の事実を知った場合、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第6条(取扱対象)
- 加盟店は、加盟店契約において当社が承認した店舗、業種および商品・役務についてのみ本サービスを利用できるものとします。
- 加盟店は、店舗の名称、所在地、業種、取扱商品・役務、代表者、入金口座その他当社に届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
- 加盟店は、当社の事前の承認なく、承認された範囲を超えて本サービスを利用してはなりません。
第7条(決済の方法)
- 加盟店は、ユーザーに対する商品の販売またはサービスの提供にあたり、管理画面から決済金額を指定して決済リンクを発行し、これをユーザーに送信する方法により決済を行うものとします。
- 加盟店は、実際の取引内容および取引金額に合致した正確な金額で決済リンクを発行しなければなりません。
- 加盟店は、ユーザーによる決済の承認操作が完了し、当社のシステムにおいて決済の成立が確認されたことをもって、当該決済取引が有効に成立したものとして取り扱うものとします。
- 加盟店は、本サービスの対応カードブランド(VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)について、正当な理由なくユーザーの利用を拒否してはなりません。
第8条(売上債権の譲渡)
- 加盟店は、決済取引の成立により取得する売上債権を、本サービスの仕組みにもとづき当社または当社の指定する者に譲渡することにあらかじめ同意します。
- 当社は、加盟店から譲り受けた売上債権の額から、第10条に定める決済手数料および諸費用を控除した金額を、第11条に定める入金サイクルに従い加盟店に支払うものとします。
第9条(決済手数料)
- 加盟店は、本サービスを通じた決済取引について、当社所定の決済手数料を負担するものとします。
- 決済手数料率は、VISA、Mastercard、JCB、American ExpressおよびDiners Clubのいずれについても最大5.0%(税別)を上限とします。具体的な料率は、加盟店毎の業種、取扱高その他の事情を勘案して当社が個別に決定し、加盟店契約締結時に通知します。
- 早期入金サービス(月3回入金等の高頻度の入金サイクル)を利用する場合、通常の決済手数料とは異なる料率が適用されることがあります。
- 当社は、カードブランドその他の関係者の料率改定、法令の改正、市場環境の変化その他相当の事由がある場合、加盟店に通知のうえ決済手数料率を変更することができます。
第10条(諸費用)
加盟店は、決済手数料のほか、本サービスの利用にあたり、以下の費用を負担するものとします。料率および金額は、特段の記載がない限り消費税別とします。
- 認証料:1決済あたり50円
- 売上処理料:1決済あたり50円
- 振込手数料:1回の入金あたり600円
当社は、上記の諸費用を、加盟店への入金額から控除する方法により徴収します。
第11条(入金サイクル・売上代金の支払)
- 当社は、加盟店が選択した入金サイクルに従い、決済手数料および諸費用を控除した金額を、加盟店が指定する銀行口座に振り込むものとします。加盟店が選択できる主な入金サイクルは、次のとおりです。
- 月1回入金:月末締/翌月20日入金
- 月2回入金:15日締/翌月10日入金、月末締/翌月20日入金
- 月3回入金:10日締/月末入金、20日締/翌月10日入金、月末締/翌月20日入金
- 加盟店の利用実績に応じて、当社の審査を経たうえで、最大月6回(5日締、10日締、15日締、20日締、25日締、月末締)までの入金サイクルへの変更を行うことができます。
- 入金日が金融機関の休業日にあたる場合、入金日は翌営業日に繰り延べられるものとします。
- 当社は、チャージバック、不正取引の疑い、加盟店の信用状態の悪化その他相当の事由がある場合、売上代金の支払を留保することができます。
第12条(初期費用・月額利用料)
- 加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の費用を負担するものとします。金額は消費税別とします。
- 初期費用:50,000円(キャンペーン期間中は無料)
- 月額利用料:1店舗あたり3,000円(キャンペーン期間中は2,000円)
- 当社が実施するキャンペーンの適用条件、適用期間その他の詳細は、当社が別途定めるところによります。キャンペーンは、当社が定める適用期間内であっても、規定数に達した時点で終了することがあります。
- 月額利用料は、加盟店契約が継続する限り、利用実績の有無にかかわらず発生するものとします。
第13条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の各号を遵守するものとします。
- 本サービスを通じて取得したユーザーの情報を、決済の目的以外に利用しないこと
- 商品の引渡しまたはサービスの提供の前に、不当に決済処理を行わないこと
- 実際の取引に合致しない金額または名目で決済リンクを発行しないこと
- ユーザーに対し、本サービスの利用を理由として正規の価格と異なる価格を提示し、または手数料相当額を上乗せして請求しないこと
- 当社が定める運用マニュアルおよびガイドラインを遵守すること
- 関係法令(特定商取引に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律その他の業種に応じた法令を含みます。)を遵守すること
- 当社からの取引内容に関する照会、資料提出の求めその他の調査に誠実に協力すること
第14条(禁止行為)
加盟店は、自己または第三者をして、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
- 商品の販売またはサービスの提供を伴わない名目的な決済(いわゆる空売上)を行う行為
- ユーザーまたは第三者に対する金銭の貸付け、現金化その他資金供与を目的とする決済を行う行為
- 自己または関係者が保有するクレジットカードを用いて自店舗で決済を行う行為(自己決済)
- 当社が承認していない業種、商品または役務にかかる決済を行う行為
- 他の加盟店の名義を借用し、または自己の加盟店IDを第三者に利用させる行為(名義貸し)
- 分割して決済する必要のない一個の取引を、料率の制限を回避する目的等で意図的に分割して決済する行為
- 法令または公序良俗に反する商品・役務、または当社が取扱いを禁止する商品・役務にかかる決済を行う行為
- 虚偽の届出を行い、または当社の審査・調査を妨げる行為
- 本サービスまたは当社のシステムの不具合を利用し、もしくは不正アクセスその他の不正な手段により利益を得る行為
- その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第15条(本人確認・取引モニタリング)
- 当社は、マネーロンダリングおよび不正利用の防止のため、決済取引の内容を継続的にモニタリングします。
- 当社は、不正または不審な取引を検知した場合、加盟店に対して取引内容の説明および疎明資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに速やかに応じるものとします。
- 加盟店が前項の求めに正当な理由なく応じない場合、当社は当該取引にかかる売上代金の支払を留保し、または本サービスの利用を停止することができます。
第16条(チャージバック・売上の取消・返金)
- 決済取引についてチャージバックが発生した場合、加盟店は、当該取引にかかる代金相当額および当社に生じた費用を当社に対して支払うものとします。
- 当社は、前項の金額を、加盟店への入金額からの控除、または加盟店に対する直接の請求により回収することができます。
- 加盟店は、ユーザーとの間で取引の取消または返金を行う場合、当社所定の方法により処理するものとし、ユーザーに対して現金により返金してはなりません。
- 取消または返金が行われた場合であっても、当該取引に関して既に発生した決済手数料および諸費用は返還されません。
第17条(苦情・紛争の処理)
- 加盟店は、自己が販売した商品または提供したサービスに関するユーザーからの苦情、問合せおよび紛争について、自己の責任と費用負担において誠実に対応し、解決するものとします。
- 当社は、ユーザーと加盟店との間の紛争について当事者となるものではなく、これに関する責任を負いません。ただし、当社は、必要と認める場合、当該紛争の解決に関して加盟店に対し是正を求めることができます。
第18条(債権の留保・相殺)
- 当社は、チャージバックその他加盟店が当社に対して負担する債務の履行を担保するため、加盟店に支払うべき売上代金の一部を留保することができます。
- 当社は、加盟店が当社に対して負担する一切の債務と、当社が加盟店に対して支払うべき売上代金とを、いつでも対当額で相殺することができます。
第19条(情報セキュリティ・カード情報の保護)
- 加盟店は、本サービスの利用を通じて知り得たユーザーの個人情報、クレジットカード情報その他の機微な情報について、関係法令および当社が定める基準に従い、漏洩、滅失または毀損の防止のために必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとします。
- 加盟店は、クレジットカード情報を自己の媒体に保存、複製または保管してはなりません。
- 加盟店において情報の漏洩その他のセキュリティ上の事故が発生し、またはそのおそれがある場合、加盟店は直ちに当社に報告し、当社の指示に従って対応するものとします。
第20条(秘密保持)
加盟店は、本サービスの提供を通じて知り得た当社の技術上、営業上その他一切の業務上の秘密を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならず、本サービスの利用以外の目的に使用してはなりません。本条の義務は、加盟店契約の終了後も存続します。
第21条(表明保証)
加盟店は、当社に対し、加盟店契約の締結時および本サービスの利用期間中、次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
- 当社に提出した申込内容および書類に虚偽がないこと
- 本サービスを利用するために必要な許認可、登録、届出等を適法に有していること
- 反社会的勢力に該当せず、かつ反社会的勢力と一切の関係を有しないこと
- 支払不能または支払停止の状態にないこと
第22条(反社会的勢力の排除)
- 加盟店は、自己および自己の役員・従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロその他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証します。
- 当社は、加盟店が反社会的勢力に該当し、もしくはこれと関係を有することが判明した場合、何らの催告を要せず、直ちに加盟店契約を解除することができます。
第23条(権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、加盟店契約上の地位または本規約にもとづく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
第24条(契約期間)
加盟店契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。期間満了の1か月前までに当社または加盟店のいずれからも書面による別段の申出がない場合、加盟店契約は同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とします。
第25条(契約の解除)
- 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず、直ちに加盟店契約の全部または一部を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 第14条に定める禁止行為を行った場合
- 当社に提出した情報に重大な虚偽があった場合
- 手形・小切手の不渡り、支払停止または支払不能に陥った場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあった場合
- 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
- 反社会的勢力に該当することが判明した場合
- その他、当社が加盟店契約の継続を不適当と合理的に判断した場合
- 加盟店は、当社所定の方法により事前に通知することにより、加盟店契約を解約することができます。
- 加盟店契約が終了した場合であっても、終了時までに発生した決済取引にかかる債権債務関係、チャージバックに関する責任、秘密保持義務その他その性質上存続すべき条項は、なお有効に存続します。
第26条(損害賠償)
- 加盟店が本規約に違反し、または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、加盟店は、当社が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負います。
- 加盟店の本サービスの利用に関連して、当社が第三者から請求を受け、または紛争に巻き込まれた場合、加盟店は、自己の責任と費用負担においてこれを解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第27条(免責)
- 当社は、システムの保守点検、障害、天災地変、通信回線の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部または一部の提供を中断することがあり、これにより加盟店に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負いません。
- 当社が加盟店に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害発生の直近1か月間に当社が当該加盟店から受領した決済手数料の総額を上限とします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第28条(後払い決済オプション)
加盟店は、本サービスの申込みと同時に、または契約期間中に、当社または当社の提携事業者が提供する後払い決済サービスを併せて利用することができます。後払い決済サービスの利用条件、手数料その他の詳細は、当該サービスにかかる別途の契約および規約によるものとします。
第29条(規約の変更)
- 当社は、民法第548条の4の規定にもとづき、加盟店の個別の同意を要することなく、本規約を変更することができます。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生時期を、本サービス上への掲示、電子メールその他相当の方法により加盟店に周知します。
- 変更後の本規約は、当社が定める効力発生時期から効力を生じるものとし、加盟店が当該時期以降に本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第30条(準拠法・管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。本規約または本サービスに関連して当社と加盟店との間に生じた紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(協議事項)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社および加盟店が信義誠実の原則に従い、協議のうえ円満に解決を図るものとします。
制定日:2026年6月4日 / 最終改定日:2026年6月27日